第1条 この要領は、契約相手方が契約履行完了後に防衛庁に対して有する債権並びに請負契約及び研究委託契約に関して当該契約の履行完了前であって防衛庁との間で成立している債権として企業会計上適切に計上された債権に関し、契約相手方から当該債権の譲渡について申請があった場合における承認の手続に関し必要な事項を定め、もって適正な事務処理を図ることを目的とする。

 (用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)本部長  装備本部長をいう。

(2)担当官  装備本部の支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官をいう。

(3)物別課長  電子音響課長、通信電気課長、誘導武器課長、需品課長、武器課長、機械車両課長、艦船課長、航空機第1課長、航空機第2課長、輸入課長、電子音響課電子計算機室長、武器課弾火薬室長、艦船課特殊艦船室長及び航空機第2課回転翼室長をいう。

(4)契約相手方  担当官と契約を締結した者をいう。

(5)債権譲受人  担当官との間に成立した債権を譲り受けようとする者又は譲り受けた者をいう。

(6)回収代理人  債権を譲り受けた者を代理して、当該債権である代金の請求及び受領を行う者をいう。

(7)適格機関投資家  証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第4条の適格機関投資家をいう。

(8)子会社  議決権の過半数を所有している会社その他の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第4項の会社により、財務及び営業又は事業の方針を決定する意思決定機関が支配されている同規則第8条第3項の子会社をいう。

(9)関連会社  議決権の100分の20以上を所有している会社その他の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第6項の会社により、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を受けている同規則第8条第5項の関連会社をいう。

(10)格付機関  滑i付投資情報センター、鞄本格付研究所、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービス、フィッチ・IBCA、その他の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第1条第13の2号に規定する指定格付機関をいう。

(11)特別目的会社  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第7項の特別目的会社で、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定される特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。

(12)レーティングレター 債券の格付けを証する書類で、格付機関が発行するものをいう。

 (譲渡する債権の範囲及び額の基準)

第3条 この要領における譲渡の承認の対象となる債権の範囲は、次の各号の区分に従い各号の定めるところによる。

(1)契約履行完了後の債権
  担当官が締結した契約に基づき、契約相手方が取得する確定債権金額5千万円以上の債権のうち、反対給付たる契約物品等が納入され、担当官から受領検査調書の交付を受けているもので、代金の支払が未だ行われていないもの(以下「短期債権」という。)。

(2)契約履行完了前の債権
  次のアからエまでに掲げる事項のいずれにも該当する債権

  ア 担当官が締結した1件10億円以上で、かつ、期間が2会計年度以上の製造請負契約並びに試作研究請負契約及び研究委託契約に基づく(ただし、継続して調達を行っている同一装備品にあっては、履行中の契約を合算して10億円以上となるものを含む。)債権(以下「長期債権」という。)であること。

  イ 工事進行基準(企業会計原則に基づく基準をいう。以下同じ。)により、契約相手方の企業会計上の資産(債権)として計上され、会計監査人の承認を得ているものであること。

  ウ その額が契約金額(税抜き)の75%以内の額であること。

  エ 前金払、既部分払額及び既譲渡債権額を控除した額であること。ただし、納入年度(債権譲渡に係る契約の最終年度)に支払われることとなっている前金払の未払い分については、譲渡の対象額に含むものとする。

 (債権譲渡に係る条件の契約相手方等への周知徹底)

第4条 物別課室長は、契約相手方の債権譲渡の申請に際し、契約相手方に対して、次に掲げる条件を債権譲受人等を含めて承諾の上申請書を提出するよう、周知徹底し確認を求めるものとする。

(1)短期債権を譲渡する場合

  ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の契約の債権を複数とりまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。

  イ 契約相手方の反対給付の履行の完了が、債権譲渡の承認の前になされていること。

  ウ 債権譲渡受人は、債権譲渡先の要件(別紙第1)に合致する会社であること。

  エ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づく担当官の契約相手方に対する代金支払時期、方法その他の権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと。また、特約条項を含めた契約条項上の契約相手方の責任が一切軽減されるものではないこと。

  オ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び担当官による承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、担当官に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこと。

  カ 契約相手方は、下請負者への早期支払に努めること。

  キ 担当官は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合には、承認しないことがあること。

(2)長期債権を譲渡する場合

  ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の契約の債権を複数とりまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。

  イ 債権譲受人は、債権譲渡先の要件(別紙第1)に合致する会社であること。

  ウ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)に基づく担当官の契約相手方に対する権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと。また、特約条項を含めた契約条項上の契約相手方の責任が一切軽減されるものではないこと。

  エ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び担当官による承認の諸条件に合意して、債権を譲渡及び譲受することとし、担当官に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこと。

  オ 契約相手方及び債権譲受人は、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行する場合には、譲渡の対象となる債権の内容について証券等販売相手方及び流動性補完契約等の相手方に周知させるよう努めること。

  カ 契約相手方は、下請負者等への早期支払に努めること。

  キ 担当官は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合に、承認しないことがあること。

   第2章 承認の手続

    第1節 短期債権の譲渡に係る承認の手続

 (短期債権の譲渡に係る申請書の受理等)

第5条 契約相手方が短期債権の譲渡について、契約条項の規定に基づき担当官の承認を受けるため提出する書面の受理は、物別課室長が行うものとする。

2 物別課室長は、前項の規定により書面を受理する場合には、担当官の契約物品受領後であることを原則とし、契約相手方から次の各号に掲げる事項を明らかにした債権譲渡承認申請書(以下「申請書」という。)(別記様式第1)2部を提出させるものとする。

(1)債権譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約品名、納期、契約金額、認証番号及び認証年月日並びに既譲渡債権額

(2)契約相手方並びに債権譲受人の氏名、住所及び連絡先

(3)契約相手方のかし担保責任は、継続して契約相手方が負担するものであること。

(4)債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。

(5)契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。

(6)債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して担当官にその旨通知すること。

3 物別課室長は、前項の規定により提出させる申請書には、次の各号に掲げる書面を添付させるものとする。

(1)契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し

(2)債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料

  ア 別紙1の1の会社の場合

   (ア)発効日から3箇月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか。

   (イ)「有価証券報告書」の写し。

   (ウ)債権譲渡先に関する質問および回答(別記様式第2)(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)

  イ 別紙1の2の会社の場合

   (ア)提携している適格機関投資家に係る(2)ア(ア)及び(イ)に定める資料

   (イ)発行日から3箇月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか。

   (ウ)提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、管理委託に関する契約等の写し。

   (エ)債権譲渡先に関する質問及び回答(別記様式第2)

(3)格付機関の「レーティングレター」(適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社若しくは関連会社であるときに限る。)

(4)発行日から3箇月以内の契約相手方及び債権譲受人の印鑑証明

(5)契約相手方による譲渡債権の特定に関する確認書(別記様式第3)

4 物別課室長は、第2項の規定により申請書を受理するに当たっては、債権譲渡申請添付書類(短期債権)(別紙第2)により提出書類等に不備のないことを確認した上、受理するものとする。

5 物別課室長は、第2項の規定により申請書を受理する場合において、当該申請に係る契約が履行完了前であるときは、当該債権譲渡に係る契約の履行状況を速やかに確認し、完成検査調書及び受領検査調書の送付について、関係の支部長等及び部隊等の受領検査官等に完成検査調書及び受領検査調書の提出予定時期を調査するものとする。

6 物別課室長は、契約相手方の契約履行の完了がなされないおそれが少ないと見込まれる場合において、当該契約物品の契約上の納期が3月であって、かつ、契約相手方が3月中に債権譲渡の承認の通知を受けることを要望しているときは、第2項の規定にかかわらず、受領検査調書が提出される前に、3月12日(同日が行政機関の休日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)の規定する行政機関の休日をいう。)に当たるときは直後で直近の開庁日)まで、申請書を受理することができる。この場合における事務は、第2項から前項までの規定を準用して行うものとする。

 (審査及び決裁)

第6条 物別課室長は、契約相手方から前条第2項に基づく申請書を受理した場合には、会計課長及び企画調整課長を経て担当官の決裁を受けるものとする。この場合において、債権の譲渡の承認を否とするときは、その措置について明らかにしなければならない。

2 物別課室長は、前条第6項に基づき申請書を受理した場合には、受領検査調書以外の提出書類により前項の審査を行い、契約の履行の完了がなされないおそれが少ないと見込まれ、かつ、受領検査調書が提出されることが見込まれる旨を付記して、会計課長及び企画調整課長を経て、受領検査調書が提出された後契約相手方に債権の譲渡を承認し通知することの可否について、受領検査調書の提出前に担当官の決裁を受けるものとする。この場合において否とするときは、その措置について明らかにしなければならない。

 (審査後の措置)

第7条 物別課室長は、前条第1項の規定により担当官の決裁を受けた場合には、速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、会計課長及び企画調整課長に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしなければならない。

2 前項の規定により契約相手方に行う通知は、申請書等を受理した日から概ね1週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方に通知するものとする。

3 物別課室長は、前条第2項の規定により担当官の決裁を受けた場合には、受領検査調書が契約相手方から提出された後に債権の譲渡の承認の通知を行うものとする。債権の譲渡の承認を否とするときは、その旨を契約相手方に通知するとともに、その理由を明らかにしなければならない。

4 物別課室長は、前条第2項の規定により担当官の決裁を受けた場合には、会計課長及び企画調整課長にその旨の通知を行うものとする。

5 第3項の規定により契約相手方に行う債権の譲渡の承認の通知は、受領検査調書を受理した日から概ね1週間以内に、債権の譲渡の承認を否とする旨の通知は、申請書等を受理した日から概ね1週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方に通知するものとする。

    第2節 長期債権の譲渡に係る承認の手続

 (長期債権の譲渡に係る申請書の受理等)

第8条 契約相手方が長期債権の譲渡について、契約条項の規定に基づき担当官の承認を受けるため提出する書面の受理は、物別課室長が行うものとする。

2 物別課室長は、前項の規定により書面を受理する場合には、契約相手方から次の各号に掲げる事項を明らかにした申請書(別記様式第4)3部を提出させるものとする。

(1)債権譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約品名、納期、契約金額、認証番号及び認証年月日並びに既譲渡債権額

(2)契約相手方並びに債権譲受人の氏名、住所及び連絡先

(3)契約変更又は契約解除等により契約相手方が担当官に対して返還義務を負う場合には、契約相手方は速やかに担当官に対して返還の請求に応ずること。

(4)契約相手方のかし担保責任は、継続して契約相手方が負担するものであること。

(5)債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。

(6)契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。

(7)債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して担当官にその旨通知すること。

3 物別課室長は、前項の規定により提出させる申請書には、次の各号に掲げる書面を添付させるものとする。

(1)契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し

(2)債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料

  ア 別紙第1の1の会社の場合

   (ア)発行日から3箇月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれか。

   (イ)「有価証券報告書」の写し。

   (ウ)債権譲渡先に関する質問及び回答(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)

  イ 別紙第1の2の会社の場合

   (ア)提携している適格機関投資家に係る(2)ア(ア)及び(イ)に定める資料

   (イ)発行日から3箇月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれか。

   (ウ)提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し。

   (エ)債権譲渡先に関する質問及び回答(別記様式第2)

(3)格付機関の「レーティングレター」(適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社若しくは関連会社であるときに限る。)

(4)譲渡債権が工事進行基準によって契約相手方において適切に計上されていることを証明する会計監査人の承認に係る資料

(5)発行日から3箇月以内の契約相手方及び債権譲受人の印鑑証明

(6)契約相手方による譲渡債権の特定に関する確認書(別記様式第5)

(7)債権譲受人が担当官と契約相手方に係る契約の契約条項を理解し、かつ、次の事項に同意している旨の書面(別記様式第6)

  ア 本件承認によって、譲渡債権に係る契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)に基づく担当官の契約相手方に対する権利義務関係に一切影響を及ぼさないこと。

  イ 担当官は、契約相手方との譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)による債務のみを負い、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行し販売する場合において、債権譲受人の証券等の販売については、一切の責任を負わないこと。

  ウ 担当官及び契約相手方は、債権譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づき、納入場所の変更、代金の中途確定に関する特約条項その他の契約条項に基づく契約金額の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。また、債権譲受人は、申請の要件及び担当官による承認の諸条件を十分理解の上債権を譲受することとし、契約内容の変更に対して、担当官に異議を申し立てないこと。さらに、契約内容の変更により債権譲受人の債権に影響が生じた場合には、専ら契約相手方と債権譲受人との間において解決すること。

  エ 債権譲受人が、譲渡の対象となる債権を担保として発行し販売する証券等(以下「金融商品」という。)を発行し販売するときは、当該債権の内容及びリスク(当該債権に内在する危険をいう。以下同じ。)を販売の相手方、流動性補完・保証契約等の相手方に十分説明し、確実に理解させるよう努めること。また、金融商品が流通性を有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の内容及びリスクを理解するために必要な措置を講ずること。

4 物別課室長は、第2項の規定により申請書を受理するに当たっては、債権譲渡申請添付書類(長期債権)(別紙第4)により提出書類等に不備のないことを確認するものとする。

 (審査及び決裁)

第9条 物別課室長は、契約相手方から前条第2項に基づく申請書を受理した場合には、債権譲渡確認事項(長期債権)(別紙第5)により、申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか、紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否かについて審査を行い、債権の譲渡の承認の可否について会計課長及び画調整課長を経て担当官の決裁を受けるものとする。この場合において、債権の譲渡の承認を否とするときは、その措置について明らかにしなければならない。

 (審査後の措置)

第10条 物別課室長は、前条の規定により担当官の決裁を受けた場合には、速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、会計課長及び企画調整課長に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしなければならない。

2 前項の規定により契約相手方に行う通知は、申請書等を受理した日から概ね1週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方に通知するものとする。

   第3章 雑則

 (提出された書類の確認に当たっての注意)

第11条 物別課室長は、申請書の受理及び審査に当たっては、債権譲受人となる適格機関投資家等の業務の形態に差異があることに鑑み、各確認事項について聴取を行い、今後の同種の業務の参考とするため記録することに努めるものとする。

 (申請及び承認の状況管理)

第12条 物別課室長は、債権譲渡整理簿(別記様式第7)により債権譲渡の申請及び承認の状況を管理するものとする。

 (特例)

第13条 この要領により難い場合は、その措置について本部長の決裁を受けるものとする。

2 この通達において、物別室長が決裁を受け又は報告を行う際、所属する課長については、合議又は報告を要しないものとする。

  附 則
1 この要領は、平成18年7月31日から施行する。
2 この要領の実施に当たっては、契約事務に関する達(平成13年契約本部達第4号)第102条から第105条に定める事項については適用しない。
3 「中央調達に係る契約相手方が有する債権の譲渡の承認手続要領について(通達)」(契本企第6028号 13.12.27)は廃止する。

別紙第1

債権譲渡先の要件

債権譲渡先は、下記1又は2のいずれかに該当する会社。

1 信用力の高い適格機関投資家又はその子会社若しくは関連会社で次のいずれにも該当する会社

@ 資本の額が5億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である株式会社で、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第2条の規定する監査役の監査の他会計監査人の監査を受けている会社

A 格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社

2 適格機関投資家の子会社若しくは関連会社(1の会社に当たらない場合に限る。)で次のいずれにも該当する会社又は特別目的会社で@に該当する会社

@ 1の適格機関投資家との間で業務契約を締結して債権の流動化の業務を極めて緊密に提携して実施していることが確認され、流動性の補完等を内容とする契約を締結している会社

A 格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社